弁護士費用について

法律相談 

法律相談

30分ごとに5,000円と消費税となります。

30分ごとに5,400円(税込)となります。

着手金・報酬金など 

事件をご依頼される場合は、はじめに着手金をいただき、事件が解決した際に報酬金をお支払いいただきます。
その金額は、示談交渉・調停・訴訟等をご依頼される場合の、目的としている経済的利益の額や事案の難易度等を考慮して、決定することとなります。
訴訟の場合、通常は、経済的利益額の5~8%程度の着手金(最低10万円)と、獲得した(または免れた)経済的利益の10~15%程度の報酬金をお支払いいただく場合が多いかと思われます。
示談交渉や調停の場合は、訴訟の場合と比較して低額の着手金・報酬金をいただくことが多いです。

一般民事事件

着手金
経済的利益の額金額
300万円以下の部分 8%
3,000万円以下の部分 5%
3億円以下の部分 3%
3億円以上の部分 2%
経済的利益の額金額
300万円以下の部分 16%
3,000万円以下の部分 10%
3億円以下の部分 6%
3億円以上の部分 4%

ただし、着手金の最低額は10万円とする。

離婚問題

報酬金
相談料 初回30分無料
以後は30分毎に5,000円と消費税
着手金及び報酬金 ① 離婚交渉の代理
   着手金 25万円と消費税
   報酬金 30万円と消費税
     但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が
     30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税

② 離婚調停・訴訟の代理
   着手金 30万円と消費税
     但し、離婚交渉の代理から移行する場合は差額のみ
   報酬金 30万円と消費税
     但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が
     30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税

③ 婚姻費用分担請求、面会交流請求等の調停・審判の代理
   着手金
     離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税
     離婚事件を代理していない場合   20万円と消費税
   報酬金
     離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税
     離婚事件を代理していない場合   20万円と消費税

④ 男女関係に関する慰謝料請求等の金銭請求事件
   着手金 20万円と消費税
     但し、経済的な請求額の10%で算出した金額が20万円を
     超えるときは、経済的な請求金額の10%に当たる金額と消費税
   報酬金 経済的な利益のうち、300万円以下の部分の16%に当たる
   金額と300万円を超える部分の10%に当たる金額の合計額と消費税
実費 印紙代、郵券代、資料取寄費用等
相談料 初回30分無料
以後は30分毎に5,400円と消費税
着手金及び報酬金 ① 離婚交渉の代理
   着手金 25万円と消費税
   報酬金 30万円と消費税
     但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が
     30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税

② 離婚調停・訴訟の代理
   着手金 30万円と消費税
     但し、離婚交渉の代理から移行する場合は差額のみ
   報酬金 30万円と消費税
     但し、離婚に伴う経済的な利益の10%で算出した金額が
     30万円を超えるときは、経済的な利益の10%に当たる金額と消費税

③ 婚姻費用分担請求、面会交流請求等の調停・審判の代理
   着手金
     離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税
     離婚事件を代理していない場合   20万円と消費税
   報酬金
     離婚請求事件と同時に代理する場合 10万円と消費税
     離婚事件を代理していない場合   20万円と消費税

④ 男女関係に関する慰謝料請求等の金銭請求事件
   着手金 20万円と消費税
     但し、経済的な請求額の10%で算出した金額が20万円を
     超えるときは、経済的な請求金額の10%に当たる金額と消費税
   報酬金 経済的な利益のうち、300万円以下の部分の16%に当たる
   金額と300万円を超える部分の10%に当たる金額の合計額と消費税
実費 印紙代、郵券代、資料取寄費用等

破産問題

着手金
事業者の自己破産 50万円以上
個人の自己破産 25万円以上

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金

20万円~50万円の範囲内の額

報酬金
起訴前 不起訴:20万円~50万円の範囲内の額
求略式命令:上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予:20万円~50万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額

 遺産相続

相談料 初回30分無料。以後は30分毎に5000円と消費税
着手金及び報酬金 ①遺産分割事件・遺留分減殺請求事件
  着手金 経済的な利益のうち、
   300万円以下の部分の8%
   300万円~3000万円の部分の5%
   3000万円~3億円の部分の3%
   3億円超の部分の2%
   の合計額と消費税
  報酬金 経済的な利益のうち、
   300万円以下の部分の16%
   300万円~3000万円の部分の10%
   3000万円~3億円の部分の6%
   3億円超の部分の4%
   の合計額と消費税

②遺言書作成
  定型  5万円~20万円と消費税
  非定型 300万円以下 20万円
   300万円~3000万円の部分の1%
   3000万円~3億円の部分の0.3%
   3億円超の部分の0.1%
   の合計額と消費税
実費 印紙代、郵券代、資料取寄費用等

交通事故

相談料 初回30分無料
以後は30分毎に5000円と消費税
着手金 示談交渉の代理については10万円と消費税
調停・訴訟の代理については、請求額のうち、
300万円以下の部分の8%
300万円~3000万円の部分の5%
3000万円超の部分の3%
の合計額と消費税
(分割払い、後払いの相談にも対応します)
報酬金 経済的な利益のうち、
300万円以下の部分の16%
300万円~3000万円の部分の10%
3000万円超の部分の6%
の合計額と消費税
実費 印紙代、郵券代、資料取寄費用等
その他 ※弁護士費用特約付の保険に加入されている場合は、保険を
ご利用下さい。
相談料 初回30分無料
以後は30分毎に5400円と消費税
着手金 示談交渉の代理については10万円と消費税
調停・訴訟の代理については、請求額のうち、
300万円以下の部分の8%
300万円~3000万円の部分の5%
3000万円超の部分の3%
の合計額と消費税
(分割払い、後払いの相談にも対応します)
報酬金 経済的な利益のうち、
300万円以下の部分の16%
300万円~3000万円の部分の10%
3000万円超の部分の6%
の合計額と消費税
実費 印紙代、郵券代、資料取寄費用等
その他 ※弁護士費用特約付の保険に加入されている場合は、保険を
ご利用下さい。