2012.06.08更新

 労働者の配置転換(長期にわたる職務又は勤務地の変更)についての判例をおさらいしておきます。
 リーディングケースは最高裁判所昭和61年7月14日判決(東亜ペイント事件)
 以下、判決の主要部分の引用です。
「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は、業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。」
 これをまとめると、配置転換命令が権利の濫用として無効とされる要件は、
(1) 業務上の必要性が無い場合
(2) 配置転換が他の不当な動機・目的で行われた場合
(3) 当該配置転換命令が労働者が通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせる場合
ということになります。
 さらに上記際高裁判決は、上記の「業務上の必要性」との要件について「当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要瀬に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認めらる限りは、業務の必要性の存在を肯定すべきである」と判示しています。

投稿者: 柏木幹正法律事務所