2013.04.12更新

 労働審判は、当事者が裁判所に申し立てる。
 労働審判を審理するのは、裁判官1名と労働関係について専門的な知識経験を有する者2名で組織される労働審判委員会である。
 審理回数は原則的に3回以内で、1回目の期日は申立後40日以内に指定され、2回目、3回目は1カ月おきに指定されるので、申立後3カ月から4カ月で審判が出されることになる。
 通常の裁判に比べれば迅速に結論が出されることは間違いない。また、通常の民事裁判では、主張内容はすべて書面に書いて提出することになっているが、労働審判では、書面の提出は労働審判を申し立てる際の申立書とこれに対して相手方が提出する答弁書だけで、あとは口頭で行なうものとされている。書面で主張を出すやり方だと、その次の期日までに書面で反論する、ということになり、審理が長期化する。
 労働審判では、迅速な審理をするために、審判期日に、その場で口頭で議論する方法をとっているのである。

投稿者: 柏木幹正法律事務所