2013.04.15更新

 労働審判では、審理の途中で調停の成立の見込みがあれば、労働審判委員会は調停を試みることとされている。
 調停による解決に至らない場合、つまり、解決案について当事者間の合意が成立しない場合には、審理に基づいて審判が言い渡されることになる。通常の裁判は、請求権の有無を判断するだけである。例えば、未払賃金100万円の支払いを請求する裁判では、100万円の貸金請求権が認められれば100万円の支払を命ずる判決が言い渡されるが、毎月10万円づつ10回の分割で支払え、という判決はない。
 しかし、労働審判では「個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる」とされているから、場合によっては分割払いを命ずることもできる。例えば、解雇を巡る紛争の場合、解雇無効の確認を求める裁判では、解雇の無効が認められれば、「解雇が無効であることを確認する」と判決される。しかし、裁判に勝っても、実際に職場復帰することはなかなか難しい場合もある。
 このような場合、労働審判では、解雇無効を確認する代わりに、使用者に金銭の支払を命じて金銭解決させることも可能である。その紛争の実情にあった柔軟な解決を命ずることができるのである。
 このように見てくると、労働審判は個別労働関係民事紛争の解決システムとしてはかなりいい線をいっている、と言えそうだが、労働審判の結論に不服がある当事者は異議を申し立てることができ、異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、通常の裁判に移行することになっている。 この場合、迅速な解決は実現されない。
 しかし、労働審判で敗れた側は、裁判に持ち込んでも敗色濃厚と考え、審判に従うのではないかとも思われる。

投稿者: 柏木幹正法律事務所