2013.05.07更新

 法律も壊れた夫婦関係を無理につなぎ止めようとせず、婚姻関係が破綻していると認められれば、つまり円満な夫婦関係を回復することが困難な状態となっていると認められれば一方の配偶者からの離婚請求を認めるという基本的な考え方に立っている。これを「破綻主義」という。
 夫婦関係が破綻に至る原因は様々であるが、基本的には原因の如何を問わず、夫婦関係が破綻している現状にあるか否かを判断基準にするという考え方である。
                                                                        (以下、次回へ)

投稿者: 柏木幹正法律事務所