2013.05.17更新

 当時この判決は画期的であったが、その後、判例の流れは一気に加速し、その翌年には別居期間10年3ケ月のケースで有責配偶者からの離婚請求が認められ、現在では、5年程度の別居期間のケースでも有責配偶者からの離婚請求が離婚請求が認められる傾向にある。ただし、夫婦間に未成熟の子供があるようなケースでは、別居期間が長くても有責配偶者からの離婚請求は認められない。判例も、ここのところでは節を曲げずに踏みとどまっているという感じである。

 このような判例の流れをうけて、十数年前には、5年間を超える別居を離婚原因として明文化する民法改正案が上程されようとして議論を呼んだが、国民のコンセンサスを得られないと判断されたのか、今もってこの民法改正案は国会に提出されるに至っていない。
                                                                     (以下、次回へ)

投稿者: 柏木幹正法律事務所