2013.06.05更新

 一般的に、上司は部下を社員教育する立場にあり、部下に対するしごきや特訓も許容されてきた背景があるため、どこまでが熱血指導でどこからがパワハラなのかという境界線は微妙でわかりにくい。抽象的に言えば、上司の行為が社会的相当性を逸脱している場合には違法なパワハラにあたるということになる。
 
 社会的相当性を超えるか否かは、職種・職場の特性、職場の慣行、行為の悪質性・反復性、被害者の不利益の程度等を総合的に考慮して判断される。

(次回へ)                                                          

投稿者: 柏木幹正法律事務所